工事仕様書1

広島の建築設計事務所「かんくう建築デザイン」のブログをご覧いただき、ありがとうございます。

建築工事をする場合、内容全てを設計図に盛り込めればいいのですが、それは設計図が大量になったり、まとまりがつかなくなる可能性が高いので、建物の構造や発注者などによって、「工事仕様書」という物を使い分けています。

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たとえば公共では「公共建築工事標準仕様書」、「公共建築木造工事標準仕様書」、建築家協会が出版しているのは「建築工事共通仕様書」、住宅金融支援機構からは「木造工事仕様書」など。

内容は、各種工事ごとに工事材料や施工方法などが書かれており、このような仕様書を利用する事で設計図の省略化を図っているわけです。

たとえば基礎鉄筋の種別や金物の取付、屋根防水シートの張り方などが書かれており、設計図には「図面にかかれていない事は仕様書参照」という具合に記載をしています。

かんくう建築デザインでは木造建物の設計が多いので、住宅金融支援機構「フラット35木造工事仕様書」を基本としており、設計図の省略化だけでなく、現場での確認や教科書代わりにも使用しています。

https://www.flat35.com/business/shiyou01.html

この内容のポイントを何回かに分けて、かんくう建築デザインの視点で書きたいと思います。

1.一般事項

一般的ではありますが、その中でも注意すべき点は、

・「JISJASの制定されている品目についてはこれらの規格や同等以上の性能を有するものを使用する」など、一定の規格・性能を定めています。

資材や建材など、使えれば何でもいいよ、という訳にはいかない事が書かれています。当たり前ですけどね。

・「揮発性の有機化学物質を拡散しない材料もしくは放散量の少ない材料を使用する事」と記載されています。

これは30年近く前、シックハウスが社会問題になった時に定められた内容です。

合板などの化学物質放散量はF☆☆☆☆で表示されており、Fで☆四つが一番放散量が少なくて、安全という形になっています。

ちなみに無垢の木材など接着剤を使用していない建材については、もちろん問題はありません。

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