土砂災害警戒・特別警戒区域

広島の建築設計事務所「かんくう建築デザイン」のブログをご覧いただき、ありがとうございます。

先日、「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)なのだが、建て替える事が出来るのでしょうか?」と問い合わせがありました。

結論からいうと安全性を確保すれば建て替え可能です。
ただそこに至るまで様々なハードルが存在します。

 

土砂災害警戒・特別警戒区域に指定される理由としては、急傾斜、土石流、地滑りの3パターンがあります。

ちなみに広島では地滑り区域は見たことが無いので、急傾斜か土石流で警戒区域に指定されていることがほとんどです。

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問題なのは、レッドゾーンと言われる特別警戒区域に指定されていた場合です。

私自身、急傾斜地や土石流でレッドゾーンになっている区域で建て替えを行いました。

前述で「安全性を確保すれば可能」と書きましたが、まずは災害時の衝撃力や堆積土砂量などを計算した上で設計をします。
そして建築確認審査機関に提出して問題ないかどうかのチェックをしてもらい、OKが出れば建て替える事が可能になります。

広島市 建築設計事務所 かんくう建築デザイン広島市 建築設計事務所 かんくう建築デザイン

 

この流れで、過去2件建て替えてきたのですが、現在は状況が変わってきました。

まず政府がレッドゾーンでのフラット35の利用制限、そして住宅ローン減税の適用除外等、建て替える場合の制限を打ち出しました。

これが民間の銀行へ波及し、住宅ローンが組づらくなってしまいました一因です。

 

この度の相談者も、生まれ育った実家が古くなってきたので建て替えて、両親と住む事を希望されておられましたが、断念せざるを得なくなってしまいました。

政府の言う「危険な所には住むな」というのも分からないではありませんが、生まれ育った実家の建て替え等には普通に融資してもらえたらと思います。